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☆情報宝島☆ ・・・・・岡部芳告税理士事務所発信・::相続で非居住無制限納税義務者とは!!!

相続で非居住無制限納税義務者とは!!!

非居住無制限納税義務者
非居住制限納税義務者は次のいずれかのケースに該当する相続人の方です。
日本国籍があり、国内に住所がない期間が相続開始前5年以下の相続人
相続人及び被相続人が次に該当する場合
相続人:日本国籍はあるが、国内に5年以上住所がない
被相続人:国内に住所がある又は国内に住所がない期間が相続開始前5年以下
(参考)相続税法 第1条の3

次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。

相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前3号に掲げる者を除く。)


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平成21年02月 05日(木)

税理士 岡部芳告

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