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☆情報宝島☆ ・・・・・岡部芳告税理士事務所発信・

社会保険の企業負担も何とかしてくれ!!

今回の税制改正で法人税が少し下がりそうです、これは企業にとっては非常に有り難いことで企業の内部留保を増やし健全化に近づけてもらいたいものです。
しかし私は毎日沢山の企業の試算表や決算書を見ています、それを見て何時も感じる事は社会保険の負担が企業にとっては税金より負担に感じている会社が多いと言う事です、赤字の会社ならば法人は県と市町村の均等割りだけの負担で金額的にも僅かです、例えば、社員さんが5名居て、給料が20万円の五人の百万円を毎月支払う場合、社会保険の企業負担は凡そ毎月88,000円年間で1,056,000円にもなります、保険料も毎年少しづつ上がり何でも企業負担にというのもどうでしょうか?
社会保険を負担したくない為にパートにしたり、派遣社員を雇っているのだと云う会社もあり、この辺も上手く解消しないと、派遣問題等は解決しそうにありません、企業もこれ以上負担が増えれば社会保険も止めざる得ない会社もたくさん出てきそうです、税金と一緒に社会保険の企業負担も減らす事に目を向けてもらいたいです。


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平成20年12月 16日(火)
税理士 岡部芳告

福を招く猫・福を招く犬!!

急激な不況で消費が冷え込むなか、幸運を呼び込むとされる「招き猫」の売れ行きが好調だ。最近は「ラッキーキャット」と呼ばれて外国人観光客の土産物としても人気で、愛知県瀬戸、常滑両市などの産地では、生産者らが「金融危機を吹き飛ばして」と期待を寄せている。日本でのおみやげとして外国人にも好評らしい。猫の仕草や格好は非常に可愛いものがあり家の中に置いておくだけで和む場合があります。
我が家には以前パグ犬を飼っていたせいか、犬の置物が多い、猫とは違う雰囲気で幸をもたらして欲しいものです、又この不景気の中ソフトバンクの白い犬が頑張っている姿は嬉しくもあり日本を元気にしてくれているようです。とにかく今は元気に前向きに考えるしかありません、後ろ向きに考えてもちっとも良くならないのは皆分かっていますから。



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平成20年12月 15日(月)
税理士 岡部芳告

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
なお、平成17年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。(相続時精算課税制度における住宅資金の贈与の特例)
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。
相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例
相続時精算課税制度には一定の住宅を取得するための費用または、住宅の一定の増改築のための資金について、65歳未満の親からの贈与も適用の範囲とし、2500万円の非課税枠に加えて、1000万円を上乗せし、3500万円までを非課税の対象とする特例があります。
ただしこの特例を受けるためには、平成15年1月1日~平成17年12月31日までの贈与によって取得する資金であり、贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たしている必要があります。


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平成20年12月 12日(金)
税理士 岡部芳告

借金方が多い場合の相続はどうする?

借金が多い場合にはマイナスを引き継ぐことになりますので大変なことになります、この場合は相続を放棄して相続しないと宣言するしかありません、しかし手続きが必要になります。

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。

「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。
借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。

一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。

ただし、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。

「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

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平成20年12月 10日(水)
税理士 岡部芳告

税務調査について!

この時期、今年最後の調査が今あっています、調査を受ける企業も、我々も余り良い気持ちにはなれません、何か悪いことを探されているようで気分的にも憂鬱になるものです、でも考え方を少し変え企業の悪い所等を国が調査をし外部機関としてやってくれていると思えば逆に有り難くもあります。
でも最近特に感じることは、期間損益を良く調査して増差額を出すような調査も時折見受けられこれだけの調査で終わられるとこれが本当の調査かなーと思う事もあります、期間損益の問題は解釈の違いが多く、不正をしようとする気持ちがない場合もあり、もっともっと悪い人の所を調べてもらいたいと思いますけど、税務署も人の数の問題もあり難しいのでしよう。
調査で注意すべき点は原始資料は必ず保存しておく、後から説明出来るように証憑書類へメモなどを残し備忘に努めると云う事は非常に大事な点となりますので理解をしておいてください。
会社側も、税務署が無理な事を云っているなと感じた時は遠慮なく思ったことは主張すべきであり、自分の意見をもっ事も大事です。

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平成20年12月 09日(火)
税理士 岡部芳告
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