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☆情報宝島☆ ・・・・・岡部芳告税理士事務所発信・

平成20年度税制改正(法人税・所得税)

工事進行基準による計上方法について、以下の措置が講じられました。
 
 ① 工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件が2年以上から1 年以上に変更されました。

 ② 請負金額要件が50億円以上から10億円以上に見直されました。

 ③ 工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事の範囲に、損失が生ずると見込まれる工事が追加されました。
 
 ④ 工事進行基準の対象に、ソフトウエアーの受注制作が追加されました。         
                                            ⑤ 工事進行基準の適用のより計上した未収入金は、その発注者を債務者とする金銭債権として、貸倒引当金制度等が適用できることとされました。


 ● この改正は法人は平成20年4月1日以後に開始する事業年度において着手する工事について適用されます。
   個人は平成21年1月1日以後に着手する工事について適用されます。

今朝感心した事。
 今朝の通勤途上・70歳位の男性が散歩をされてました。
その方が歩いている道路の上のゴミをヒョイと拾い上げ片付けてくれました、その方は散歩が主目的と思われるんですが、落ちているゴミが嫌だったのでしょう、これが若い人だったらもつと格好良かったんですけど(若い人はするわけないか!)、その方の横を通り過ぎるとタイミング良く、前方から朝日が輝いてきました何とも今日は朝から清々しい光景でした。
平成20年7月1日
税理士 岡部芳告

平成20年度税制改正(法人税)

 平成15年度の税制改正では、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲が資本金一億円以下の中小法人に拡大されると共に、定額控除までの金額の損金不算入割合が20%から10%に引き下げられました。さらに平成18年度改正では、一人当たり5,000円以下の飲食費について損金算入が認められることになり、現在に到っています。
 今回の改正では、資本金一億円以下の中小企業に限って認められている交際費の一部損金算入の特例措置の適用期限が平成22年3月31日(改正前平成20年3月31日)まで2年間延長されました。
 
 今の物価高は21世紀型のインフレ?
今朝の日経新聞に、今のインフレは従来のモノの値段や賃金が上がる、旧来型のインフレと様相を異にする21世紀型のインフレとある。
家計も賃金が増えず、消費の方は節約志向から消費を抑え気味に推移しているので、なかなか企業の方も厳しくなる、そこで企業の取るべき道はより良い商品の提供と安心安全で納得のいく価額設定になるが、こうも原材料が上がってくれば値上げもやむ終えない、さあこれからが智慧の出しどころです、一に考え・二に考え・三でも考えましよう。

 平成20年6月30日
 税理士 岡部芳告

平成20年税制改正について(法人税)

 今年度の改正により小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が延長されました。

 *資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の全額損金算入(即時償却)が認められるという制度が平成15年度の税制改正で創設されました。
 その後平成18年度改正において、特例の適用対象となる損金算入額の限度額が年間300万円までとされました、今年の改正では、制度の改正は行われず、その適用期限が平成22年3月31日(改正前平成20年3月31日)まで2年間延長されました。

 今北京オリンピックが近づき熱いですけど、水泳界では(金メダル水着)に俄然注目が集まっています、何せこの水着を着用した選手が今年の2月から打ち立てた世界新記録は36にのぼるそうだから、高密度のマイクロファイバー(超極細合成繊維)にウレタン製パネルを張りさらに撥水加工を施し、従来のどの水着より摩擦抵抗を減らしたそうです、何かイエローカードと云いたくなりますが、これも時代の流れでしよう、今後は選手は肉体を鍛えると同時に、何か科学的に作られた物に依存しなければならなくなるのでしよう? 全裸で戦う競技以外は?


 H20年 6月27日
 税理士 岡部芳告

平成20年度改正税法について(相続)

 今年度の改正により住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長が行われました。
適用期限が平成21年12月31日までとなり、2年間延長されました。
*世代間の資産の有効活用による住宅投資の活性化、住宅取得者の自己資金の充実による居住水準の向上を図るため、平成19年12月31日までとなっていた『住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例』の適用期限が平成21年12月31日まで2年間延長されました。この特例は、住宅取得資金について、相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円に1,000万円を上乗せすると共に、65歳未満の者からの贈与も対象とする特例です。
(今日からの税制改正に記事については、南九州税理士会の地域別研修会・平成20年度税制改正を参照しております)
 *私の事務所は少し足を伸ばすと田園に囲まれ非常に四季を感じる事が出来る場所に位置しています、もう既に田植えが済んでいる所もあり、整然と植えられた苗は己を主張せずに根を張って仲間と一緒に仲良く育っている感じが良くします、秋になれば黄金色に輝く色を放つ稲が未だこの青さだと想像出来ません、何でも変化成長する過程では変わるものですね、皆様の会社の変化成長を影から応援させていただきます。

H20 6月 26日
税理士 岡部芳告

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